2018.10.22
- 学会からのお知らせ
臨床培養士制度における教育機関認定について
この度本会では、下記の下線条件を満たす機関として山口大学大学院医学系研究科保健学専攻(博士前期課程)を認定いたしました。
本日山口大学にてプレスリリースが発表されています。
詳細は添付資料をご確認ください。
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⽇本再⽣医療学会 臨床培養⼠制度細則(抜粋)
(申請条件)
(2)再⽣医療等に関する臨床・研究経験がある者(以下のいずれかに該当する実績を有する者。)
① 厚⽣労働⼤⾂に提出された再⽣医療等提供計画における特定細胞加⼯物の製造に関わった経験を有する
② 再⽣医療等製品の製造・治験において細胞培養加⼯に携わる経験を有する
③ 筆頭者として発表した再⽣医療等に関連する学会発表または論⽂を1報以上有する
④ 本会が認める機関で教育訓練を受けた経験を有する
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今後、カリキュラム等が適切であるか審査し、該当機関を増やしていく予定です。
添付資料:プレスリリース(山口大学)