日本再生医療学会

ニュース

2024.2.9

  • 学会からのお知らせ

「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の一部改正について

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

令和6年2月9日付にて、こども家庭庁成育局母子保健課より、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の一部改正についての周知依頼が寄せられましたので、掲載させていただきます。

今般の「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~」(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議決定)」において、新規胚を作成して行う基礎的研究のうち、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患研究及び卵子間核置換技術を用いたミトコンドリア病研究について、新たにその実施を容認すること等の見解が示されたことを踏まえ、弊庁及び文部科学省、厚生労働省にて所管しております、ヒト受精胚を使用する基礎的研究に関する倫理指針である、
・ヒト受精胚の作成を伴う生殖補助医療研究に関する倫理指針 
・ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針
について、2月9日付けで改正することとなりました。


なお、ミトコンドリア病に関する受精胚核置換研究については、「特定胚の取扱いに関する指針」(平成31年文部科学省告示第31号)において、研究用新規胚の作成を可能とする改正を行い、令和6年2月9日付けで告示・適用したため、詳細については下記の文部科学省ホームページを参考することをお願いいたします。
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01338.html

<お問合せ先>
研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
電話:03-5253-4111(内線4108)